「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
本日、平成24年12月28日(金)もその続き。
その第22回目となる。
福祉サービス提供体制の強化のため、平成18年に「障害者自立支援法」が施行された。
しかし、その後の推進会議の議論を踏まえて、「障害者自立支援法」を廃止して、平成24年には、「障害者総合支援法」が成立した。
よりきめ細かな支援策が提供されることになった。
その経過が以下に説明されている。
****************************************************
【引用始め】
http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html
平成23年度を中心とした障害者施策の取組
第1章 「施策の総合的取組と障害者の状況」
【1】障害者制度改革の動向
5 障害者に係る施策の経緯
(3)生活支援の分野
生活支援の分野においては、
就労支援の強化や地域移行の推進を図ることを目指して、
平成18年に「障害者自立支援法」が施行され、
福祉サービス体系の再編など、
障害のある人が地域で安心して暮らせるよう、
福祉サービス提供体制の強化等を図ってきたところである。
同法の施行後、法の定着を図るため、
激変緩和のために累次の対策を講じ、
利用者負担の軽減や事業者の経営基盤の強化などを行ってきたところである。
こうした中、推進会議の議論を踏まえて
平成22年6月29日に閣議決定された
「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」において、
障害保健福祉分野については、
現行の「障害者自立支援法」を廃止し、
制度の谷間のない支援の提供、
個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備等を内容とする
「障害者総合福祉法」(仮称)を制定することとされた。
新法の内容については、
多くの障害当事者が参加する「総合福祉部会」で約2年間にわたって議論され、
平成23年8月には、
「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」が取りまとめられた。
その後、「民主党厚生労働部門障がい者WT(ワーキングチーム)」において、
同年7月に成立した改正障害者基本法や同提言等を踏まえて検討がなされ、
平成24年3月12日には、
本部において、「障害者自立支援法」を
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」とする内容を含む
「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案」が本部決定され、
翌13日には閣議決定・国会提出されたところである。
【引用終わり】
*****************************************************
平成18年に「障害者自立支援法」が施行以来、多くの検討を積み重ねて、「障害者総合支援法」までこぎつけた。
そのねらいの第一は、障がい者の日常生活や社会生活の支援をする福祉サービス体系を再整備することである。
第二は、障がいのある人も障がいのない人も地域社会において、差別のない共生を実現することである。
少子高齢化社会を間近にひかえ、誰もがいずれは障がい者になる。
そう考えると、誰もが地域で安心して暮らせる社会づくりに、育成会運動も率先して取り組んでいくことを意味している。
(ケー)
本日、平成24年12月28日(金)もその続き。
その第22回目となる。
福祉サービス提供体制の強化のため、平成18年に「障害者自立支援法」が施行された。
しかし、その後の推進会議の議論を踏まえて、「障害者自立支援法」を廃止して、平成24年には、「障害者総合支援法」が成立した。
よりきめ細かな支援策が提供されることになった。
その経過が以下に説明されている。
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【引用始め】
http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html
平成23年度を中心とした障害者施策の取組
第1章 「施策の総合的取組と障害者の状況」
【1】障害者制度改革の動向
5 障害者に係る施策の経緯
(3)生活支援の分野
生活支援の分野においては、
就労支援の強化や地域移行の推進を図ることを目指して、
平成18年に「障害者自立支援法」が施行され、
福祉サービス体系の再編など、
障害のある人が地域で安心して暮らせるよう、
福祉サービス提供体制の強化等を図ってきたところである。
同法の施行後、法の定着を図るため、
激変緩和のために累次の対策を講じ、
利用者負担の軽減や事業者の経営基盤の強化などを行ってきたところである。
こうした中、推進会議の議論を踏まえて
平成22年6月29日に閣議決定された
「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」において、
障害保健福祉分野については、
現行の「障害者自立支援法」を廃止し、
制度の谷間のない支援の提供、
個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備等を内容とする
「障害者総合福祉法」(仮称)を制定することとされた。
新法の内容については、
多くの障害当事者が参加する「総合福祉部会」で約2年間にわたって議論され、
平成23年8月には、
「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」が取りまとめられた。
その後、「民主党厚生労働部門障がい者WT(ワーキングチーム)」において、
同年7月に成立した改正障害者基本法や同提言等を踏まえて検討がなされ、
平成24年3月12日には、
本部において、「障害者自立支援法」を
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」とする内容を含む
「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案」が本部決定され、
翌13日には閣議決定・国会提出されたところである。
【引用終わり】
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平成18年に「障害者自立支援法」が施行以来、多くの検討を積み重ねて、「障害者総合支援法」までこぎつけた。
そのねらいの第一は、障がい者の日常生活や社会生活の支援をする福祉サービス体系を再整備することである。
第二は、障がいのある人も障がいのない人も地域社会において、差別のない共生を実現することである。
少子高齢化社会を間近にひかえ、誰もがいずれは障がい者になる。
そう考えると、誰もが地域で安心して暮らせる社会づくりに、育成会運動も率先して取り組んでいくことを意味している。
(ケー)
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